自動車のナンバープレートの表示方法については、平成28年4月1日に施行された、
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律
(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の
詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令
及び関連告示により明確化したところです。
明確化した表示方法の中で、関連告示で規定するナンバープレートの取付け角度や
装着するフレーム・ボルトカバーの大きさについては、
令和3年4月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用するという
猶予期間を設けていたところですが、新型コロナウイルスの感染拡大により、
国内の自動車購入需要が停滞したこと等を踏まえ、この猶予期間を延長し、
令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用することとします。
・以下の基準について、令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用
※1 令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、
上記基準によらず、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度により
ナンバープレートを取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、
自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
※2 ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの
外縁からフレームの内縁までの長さ
※3 ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの
表面から突出している部分の長さ
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