「平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣
(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がつい
た刃物)は原則として所持が禁止されます。
平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持して
いる方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなど
の措置をお願いいたします。
・銃砲刀剣類所持等取締法の改正内容について
・変わった!変わった?銃刀法改正〜規制強化されました
キャンプ時などに重宝するサバイバルナイフなども銃刀法違反になる可能性があります
車内に入れておくと、銃刀法違反で検挙される恐れもありますので、
充分ご注意ください!
銃刀法改正 -規制強化されました-
2009年06月8日