一般社団法人 日本自動車タイヤ協会HPより
恥ずかしながら私も知らなかったのですが、
都道府県道路交通法施行細則または道路交通規制にて積雪または凍結した路面での
冬用タイヤの装着等いわゆる防滑措置の義務が規定されています(沖縄県を除く)
違反行為は反則金の適用となり、
大型 7,000円
普通 6,000円
自動二輪 6,000円
原付 5,000円
の罰金が科せられるようです
雪は2月が本番!
これからの時期がピークを迎えます!!
今日〜明日にかけて関東でも積雪の予報が出ています
事前にスタッドレスタイヤに履き替えたり、チェーンを用意したり
万全な体制をお勧めします!
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早めの冬用タイヤ装着が大切です
2018年02月3日